債務整理の際の、取引継続決定

取引先に信用状態が悪化している兆候(債務整理をする可能性)が見えているに
もかからわず、なお総合的に判断して取引を継続することにした場合には、どんな
点に注意して取引を継続していったらよいのでしょうか。

まず、債権額をこれ以上増やさないことです。
いつの間にかずるずると引き込まれて、債権額が膨らんだ後で、取引先が倒産
( 債務整理)でもしようものなら一大事です。
債権額を増やさないことを前提としましょう。

・取引条件の変更のしかた

対策の1つは、取引条件を変更することです。
ポイントは、取引規模を縮小して、債権額 (与信限度額)を引き下げることと、支払
期日や支払方法などの点を、こちらに有利にすることです。

ただし、急激に取引を縮小すると、相手方の売上を減少させ、倒産( 債務整理)に
迫い込んでしまうことにもなりかねませんから注意が必要です。
そこで、取引規模は徐々に縮小していくことになりますが、相手方も、取引量や債
権残高を維持してくれるよう要求してくるなど、抵抗を示すこともあります。
そのときには、取引打ち切りをちらつかせて了承を取りつけるとか、担保を要求
するなど状況をよく見て対処しましょう。

債務整理=任意整理

債務整理は「自己破産」「特定調停」「個人再生」「任意整理」と種類があるが、「 債務整理=任意整理」と呼ぶ法律事務所も多々ある。「任意整理」は 債務整理の中でも債務者が一番楽な方法と言っても過言ではないだろう。
「任意整理」とは、他の債務整理方法は総て裁判所を通して行う方法だが、これは弁護士もしくは司法書士が各債権者(消費者金融やクレジット会社)との間に入り、“今より借金の額を減らして、利息0で返済していく手続”である。
では、どのような流れになるかというと、まず債務者が法律事務所に相談し、依頼する。法律事務所が受任すると、各債権者宛に“受任通知”をする。この時点で債権者からの督促や取立はストップする。(催促すると処罰の対象となる)そして、情報開示依頼(債務者と債権者の取引履歴)をし、その情報に基づいて、“利息制限法”による引き直し計算を行う。債権者側は“出資法”で利息計算をしているので、そこに差が出る場合が多い。その差額を元本に充てる事によって、債務額が減るのである。その後3年程利息0で返済する交渉を行い、和解が成立すると和解契約書通り返済をする事になる。これが「任意整理」である。